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大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法に基づく事後届出)

最終更新日 

2019リーフレット画像

一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です!

 

●届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内です。

●届出は、市町村長を経由して都道府県知事または政令市長に対して行われます。

●届出がなされた土地について利用目的の審査が行われます。

●届出をしなかった場合は、罰せられます。(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)

 

詳しくは、PDF・各HPをご確認ください。

〇PDF

(リーフレット)

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届け出が必要です! (PDF 1.39MB)

 

〇HP

(高知県用地対策課)

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170301/keikaku-sinnsasidou.html

(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html

 

 

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宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
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