退職所得に対する住民税
退職所得に対する分離課税による住民税については、所得税と同じ2分の1後の課税退職所得金額に、市民税6%・県民税4%をそれぞれ乗じて算出しております。
また、勤続年数が5年以下の法人役員等については、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得について
法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1ではなく、全額を課税対象とすることとされました。
退職所得に対する住民税の計算方法
◎ 退職所得控除の計算方法
勤続年数が20年以下の場合の求め方
40万円 × 勤続年数 ・・・80万円に満たない場合は80万円
勤続年数が20年超の場合の求め方
800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)
※ 退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。
◎ 課税退職所得金額の計算
(退職手当-退職所得控除)÷2=課税退職所得(千円未満切捨て)
◎ 市民税特別徴収税額の計算
課税退職所得金額×6%=市民税特別徴収税額(百円未満切捨て)
◎ 県民税特別徴収税額の計算
課税退職所得金額×4%=県民税特別徴収税額(百円未満切捨て)
納付額は、市民税特別徴収税額と県民税特別徴収税額を合わせた金額です。
退職所得に対する住民税の計算例
勤続年数:27年
退職金額:1,800万円
◎ 退職所得控除の計算
勤続年数が20年超の場合の求め方となるので
800万円 + 70万円 × (27年-20年)=1,290万円
◎ 課税退職所得金額の計算
(1,800万円-1,290万円)÷2=255万円
◎ 市民税特別徴収税額の計算
255万円×6%=153,000円
◎ 県民税特別徴収税額の計算
255万円×4%=102,000円
納付額は、市民税分と県民税分を合わせた額となるので、
153,000円 + 102,000円 =255,000円