宿毛市

固定資産税

最終更新日 

概要

その年の1月1日現在宿毛市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に対し、評価額をもとに課税されます。
また、売買等により1月2日以降に所有権の移転が行われた場合でも、1月1日現在の所有する方に1年間分が課税されます。

固定資産税の税額

・固定資産の評価

固定資産の評価は全国的な公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定します。
この価格を「評価額」といいます。
土地と家屋におけるこの評価額は、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格にするため、3年ごとに見直しを行います(評価替え)。ただし、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合、3年以内であっても評価を修正できることとなっています。

・課税標準額の算定

課税標準額は原則として評価額と同額になります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や税負担の調整措置等が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

・税額の計算

課税標準額×税率(1.4%)

・法定免税点

市内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地・・・・・・30万円
・家屋・・・・・・20万円
・償却資産・・・ 150万円

納付の方法

毎年、5月、7月、9月、11月の4回に分けて、又は5月に全額まとめて、納めていただきます。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

宿毛市内の評価額等が記載された土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、期間を設け納税者の方にお見せしています。この縦覧帳簿により、自分の土地や家屋の価格と、市内の他の土地や家屋の価格とを比較することが出来ます。詳しくは広報でお知らせします。
・縦覧期間:4月1日~5月31日(土、日の場合は翌平日)
・縦覧場所:宿毛市役所税務課
・縦覧できる方:固定資産税(土地及び家屋)の納税者(代理人の方は委任状が必要です)

審査の申出等について

登録されている価格に関して不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(又は価格の決定等の通知を受けた日から3か月以内)に、固定資産評価審査委員会(事務局・総務課)に対して審査の申出をすることができます。また、価格以外の事項については3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
・審査請求について

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 税務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1239 FAX:0880-62-1271
E-mail:zeimu@city.sukumo.lg.jp
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