固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(会社や個人が所有している構築物、機械、器具、備品などの事業用資産)についても課税の対象となります。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、資産の所在する市町村長に申告していただくことになります。(地方税法第383条<固定資産の申告>)
申告書の提出期限は、1月31日ですのでお早めにご提出をお願いいたします。
なお、申告書が必要な方にはお送りいたしますので、税務課固定資産税係までご連絡下さい。
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は、所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有しているものも含みます。)をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の少額資産、取得価格が20万円未満の資産で3年間で一括償却した資産については、申告の対象となりません。また、評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。