平成26年4月1日に現存する住宅について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅(改修後の住宅の床面積が50㎥以上280㎡以下。賃貸住宅を除く。)について、改修工事が行われた年の翌年度分に限り固定資産税額が3分の1(認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。ただし、住宅全体の120㎥相当分までを限度とします。
改修工事については、次の【1】から【4】までの工事のうち【1】を必ず含む工事を行うこととし、補助金等を除く自己負担額が60万円以上のものが対象となっております。
【1】 窓の断熱改修工事 【3】 天井の断熱改修工事
【2】 床の断熱改修工事 【4】 壁の断熱改修工事
※【1】から【4】までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなること。(外気等と接するものの工事に限る)
改修工事完了後3か月以内に、「住宅熱損失防止改修工事固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、税務課まで申告してください。
住宅熱損失防止改修工事固定資産税減額申告書【word形式】 【PDF形式】
添付書類
・領収書
・増改築等工事証明書か指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書のいずれか1つ
・改修箇所の平面図、または工事写真
・認定長期優良住宅の場合は認定書の写し