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土地・家屋の所有者が変わった場合

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固定資産税とは、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。1月2日以降に土地・家屋の所有権の移転があった場合、その年の税金は、全額、移転前の所有者の方の課税となります。翌年から新しい所有者への課税となります。

※未登記家屋の所有者を変更したら

未登記(登記をしていない)家屋をお持ちの方で、売買や相続などにより所有者の変更がありましたら「家屋移転届(未登記)」をご提出ください。

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ固定資産税の納税義務者も変更できます。(市役所での手続きは不要です。)

登記のない家屋に関しての「所有者」は、家屋補充課税台帳に登録された人となります。こちらは市でのみ管理されていますので、「家屋移転届(未登記)」を提出していただく必要があります。

賦課期日(1月1日)までに提出していただければ翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税、翌々年度より新所有者への課税になります。

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宿毛市 税務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1239 FAX:0880-62-1271
E-mail:zeimu@city.sukumo.lg.jp
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