死亡された固定資産の所有者が市内居住者又は本籍地が宿毛市の方の場合、相続人のうちの一人の方又は死亡届出人の方等に、「相続人代表者指定届」の用紙をお送りします。
相続人の中から相続人代表者を選任し、上記指定届に相続人の方々の署名のうえ、下記までご提出ください。
なお、死亡された所有者の方が市外居住者の場合は、死亡の情報を得ることができないため、お手数ですが下記までご連絡ください。
土地・家屋の所有者が死亡したとき
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死亡された固定資産の所有者が市内居住者又は本籍地が宿毛市の方の場合、相続人のうちの一人の方又は死亡届出人の方等に、「相続人代表者指定届」の用紙をお送りします。
相続人の中から相続人代表者を選任し、上記指定届に相続人の方々の署名のうえ、下記までご提出ください。
なお、死亡された所有者の方が市外居住者の場合は、死亡の情報を得ることができないため、お手数ですが下記までご連絡ください。