その年の4月1日現在宿毛市内に原動機付自転車・軽二輪車・軽自動車(3輪を含む)・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を所有している方に対して課税されます。
なお、年度途中に廃車・譲渡されても課税の変更はありません。
※ 身体障害者等に対する軽自動車税の減免については「市税の免除・減免等」のページを参照してください。
納税通知書によって、5月末日までに納めていただきます。
軽自動車税には月割課税制度がありません。
従って、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年度の軽自動車税は納めていただくことになります。
新規購入したり、住所変更や申告事項に異動があったときは、15日以内に届け出てください。
また、人に譲ったり、廃車したときは、30日以内に申告してください。なお、廃車のときはナンバープレートを返却してください。
区分 | 申告・問い合わせ窓口 | 電話番号 |
軽自動車 (四輪・三輪) |
軽自動車検査協会高知事務所 | 050-3816-3125 |
二輪小型(251cc~) 軽二輪(126cc~250cc) |
高知運輸支局 | 050-5540-2077 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用含む) |
宿毛市役所税務課住民税係 | 0880-62-1238 |
市役所税務課の受付窓口にある申告書に次の必要事項を記入していただきます。
(所有者・使用者・届出人の住所・氏名・生年月日・連絡先・車台番号・車名・排気量)
区分 | 必要なもの | 申告書 |
新規登録 |
・所有者、使用者、届出者の印鑑 ・販売証明書または登録票 |
(販売・譲渡証明書含む) |
廃車 |
・所有者、使用者、届出者の印鑑 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
標識返納書 |
名義変更 |
・旧所有者の譲渡証明書(印鑑) ・新所有者、使用者、届出者の印鑑 ・旧所有者の住所が市内…標識交付証明書 ・旧所有者が住所が市外…標識交付証明書及びナンバープレート |
(販売・譲渡証明書含む) |
※ 法人が登録等する場合は、法人名の入った社印が必要になります。
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