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独自利用事務について

最終更新日 

mynachan.jpg独自利用事務とは

宿毛市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外の独自でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例を制定しています。
この独自利用事務のうち、番号法第19条第8号により、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワーク システムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。

mynachan.jpg独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務において、マイナンバーを利用して、他の市町村等との情報連携を行う場合、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、その内容についての届出を行うことが義務付けられています。
宿毛市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護員会に届出を行っており、承認されております。

mynachan.jpg届出の一覧

 

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称

担当部署

市長 1 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号)による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務で あって規則で定めるもの 福祉事務所子育て推進係
市長 2 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年宿毛市条例第31号)によるひとり親家庭医療の医療費助成に関する事務で あって規則で定めるもの 福祉事務所子育て推進係
市長 3

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの

長寿政策課介護保険係
市長 4 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号)による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定 めるもの

福祉事務所社会福祉係

 

市長

 

届出1 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号)による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
  届出書
  根拠規範(宿毛市福祉医療費助成に関する条例)
  根拠規範(宿毛市福祉医療費助成に関する条例施行規則)

 

届出2 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年宿毛市条例第31号)によるひとり親家庭医療の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
  届出書
  根拠規範(宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例)
  根拠規範(宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則)

 

届出3 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの
  届出書
  根拠規範(社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱)

 

届出4 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号)による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
  届出書
  根拠規範(宿毛市福祉医療費助成に関する条例)

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 総務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1253 FAX:0880-62-1274
E-mail:sukumo@city.sukumo.lg.jp
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