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宿毛市人権尊重の社会づくり条例

最終更新日 

宿毛市は、すべての人の人権が尊重される社会を目指して、1999(平成11)年4月1日、宿毛市人権尊重の社会づくり条例を施行しました。

また、2016(平成28)年に差別解消3法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、「部落差別の解消の推進に関する法律」の3つの法律)が施行されました。しかしながら、施行後2年が経過した現在でも、いまだに誤った知識や偏見による部落差別をはじめ、様々な人権問題が存在しています。

このような状況から、あらゆる人権問題の解消に向けて、市及び市民の責務をより明確にし、さらに充実した人権施策を推進するため2019(平成31)年4月1日一部を改正しています。

 

宿毛市人権尊重の社会づくり条例.pdf

 

 

差別解消3法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、「部落差別の解消の推進に関する法律」の3つの法律)についてはコチラ

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 人権推進課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎4階)
TEL:0880-62-1258 FAX:0880-62-1275
E-mail:jinken@city.sukumo.lg.jp
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