農地転用とは、農地等を、住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外のものにすることです。
転用の種類
(1)農地法第4条
所有権、賃借権等の権限に基づく耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に転用する場合。
例)自己住宅、貸住宅、道路、駐車場、植林または自己の事業に必要な資材置場等に使用する場合。
(2)農地法第5条
転用に併せて権利の移転、設定を行う場合で、一般住宅、貸住宅、建売住宅の建設、分譲住宅の造成、道路、仮植地、資材置場等に使用するため農地を買い、 借り、または贈与を受ける場合。
※転用計画に係る事業計画書の様式は次のとおりです。
※転用申請の様式は次のとおりです。高知県 農業振興部 農業基盤課のHPをご参照ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/161101/noutihoutou.html
転用時の資金証明について(H29県通知).pdf (PDF 69.6KB)
転用上の留意事項
1.農地法第3条の許可により取得した農地については、取得後3年(3収穫期)を経過し、その間農地として良好に利用された場合を除き原則として許可でき ません。
2.農地の転用にあたっては、農地法以外の各法令(下記の例参照)が関連してきますので、よく研究しておく必要があります。
例)「農業振興地域の整備に関する法律」「都市計画法」「建築基準法」「国土利用計画法」「砂利採取法」「採石法」「宅地造成規制法」「道路法」「河川 法」「宗教法人法」「自然公園法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「墓地埋葬等に関する法律」「騒音規制法」「消防法」など
※宿毛市では、平成31年4月1日より再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関し、宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されました。詳しくは次のとおりです。宿毛市環境課のHPをご参照下さい。https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-04/p2019032601.html
※再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可については、次のサイト(農林水産省HP)にて、農地転用許可実績の公表を行っていますのでご参照下さい。https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/einogata.html
※農業振興地域及び農用地区域の確認については、次のサイト(国土交通省の土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)から確認することができます。詳しくは高知県 農業振興部 農業基盤課のHPをご参照下さい。https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/161101/noushin.html
3.農地法第4・5条の規定による許可申請書添付書類は次のとおりです。
例)「委任状」「位置図」「全部事項証明書」「公図の写し」「住民票抄本・戸籍附票」「事業計画書」「土地利用計画図」「建物平面図」「土地造成計画図」「法人関係・法人の登記事項証明書」「資金計画(金融機関発行の貸付見込証明書又は残高証明書)」「農地転用に伴う近隣関係者同意書」「被害防除計画書」など
地目変更
農地転用許可(届出による受理通知)を受けた土地は転用目的どおりに供したのち直接法務局で所定の手続により地目変更登記をすることができます。
無断転用
正規の手続きを経ずに農地を無断転用した者は、都道府県知事が工事などを中止させ、もとの農地に復元させることがあります。これに従わない場合は、最高 3年以下の懲役または300万円以下、法人については1億円以下の罰金に処せられます。
添付書類
※必ず添付するもの
・登記事項証明書
・位置図→申請地に目印をつけて下さい。
※申請の内容により必要となるもの
・住民票または戸籍の附票→現住所と登記事項証明書の住所が異なる場合
・個々の状況によって必要となるものが違います。詳細については農地係までお問い合せ下さい。