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居宅介護支援の特定事業所集中減算について

最終更新日 

特定事業所集中減算の確認及び届出について

 

 居宅介護支援事業者は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業者(法人)への紹介率が80%を超えた場合は市に届け出ることとなっています。

 判定期間中に一度でも給付管理の実績がある事業所は、規定どおりに計算し、計算の結果が80%を超えた場合は、別紙1『特定事業所集中減算にかかる「正当な理由」について』をご確認のうえ、「特定事業所集中減算に関する届出書」を提出してください。

 提出にかかる必要書類は、別紙2「特定事業所集中減算届出に係る必要提出書類」にまとめておりますのでご確認お願いします。

 なお、居宅サービス計画数の計上方法については、別紙3『「特定事業所集中減算」居宅サービス計画数の計上方法』において例を示しておりますので、ご参照ください。

 計算の結果が80%を超えていなければ、届出書の提出は必要ありませんが、作成した書類は各事業所において5年間保存してください。

 

 

対象サービス

・訪問介護

・通所介護

・地域密着型通所介護

・福祉用具貸与

 

判定期間と減算適用期間

・前期:判定期間(3月1日から8月末日)、減算適用期間(10月1日から3月31日)

・後期:判定期間(9月1日から2月末日)、減算適用期間(4月1日から9月30日)

 

様式等

 

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 長寿政策課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1234 FAX:0880-62-1270
E-mail:cyoujyu@city.sukumo.lg.jp
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