要介護認定・要支援認定の更新申請をされている方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会による認定調査が困難な場合は、現在認定されている要介護認定・要支援認定有効期間を12か月延長することができます。
介護保険最新情報Vol.1106(令和4年10月14日発出)の取扱いに準じ、本件による対応は認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者までといたします。
認定有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者につきましては、原則として通常どおりの更新認定を実施し、新たな認定有効期間を決定いたします。
介護保険最新情報(vol.1106:新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて)(PDF 148KB)
1.延長することができる対象者
- 更新申請のうち,介護保険施設や病院等において,面会禁止等の措置により認定調査が困難な方
- すべての更新申請のうち,感染拡大防止を図る観点から面接が困難で認定調査が困難な方
※面会が困難な場合には,被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑い等がある場合のほか,感染するリスクを避けることを理由に被保険者やご家族等から申し出があった場合も含みます。
2.申請方法
要介護認定・要支援認定の更新申請済で面会による認定調査が困難な場合、介護保険[要介護認定・要支援認定]有効期間延長申出書を提出
※郵送での申請も可能です。
3.申請書様式
介護保険〔要介護認定・要支援認定〕有効期間延長申出書.docx (DOCX 16.8KB)
【送付先】
〒788-8686宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市長寿政策課 介護保険係 認定担当宛