○宿毛市一般職員の給与に関する条例
昭和29年7月9日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び管理職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は別表第1のとおりとする。
2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとしその分類の基準となるべき標準的な内容は市長が定める。
3 任命権者はすべて職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(級別定数)
第3条の2 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第8項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その月の給料を規則で定める日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の口座振替)
第6条の2 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法で支払うことができる。
(給与の控除)
第6条の3 職員の給与の支給については、法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約生命(養老)保険料の額
(2) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金及び返還金の額
(3) 職員が市長の承認した業者と契約して購入した物品の購入代金の額
(4) 職員が当該職員の加入する職員団体(地方公務員法第52条第1項に規定するもの)に対し納付する組合費の額
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円とし同項第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第8条 新たに職員となったものに扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族として要件を具備するに至ったものがある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員の配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第9条 扶養手当の支給については前2条に定めるもののほか、給料支給の例による。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第9条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、宿毛市の所有に属さない自動車、原動機付自転車又は任命権者が特に承認したその他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
自動車等の使用距離(片道)
金額
2キロメートル以上3キロメートル未満
2,500円
3キロメートル以上4キロメートル未満
3,100円
4キロメートル以上5キロメートル未満
3,800円
5キロメートル以上6キロメートル未満
4,400円
6キロメートル以上7キロメートル未満
5,100円
7キロメートル以上8キロメートル未満
5,800円
8キロメートル以上9キロメートル未満
6,400円
9キロメートル以上10キロメートル未満
7,100円
10キロメートル以上11キロメートル未満
7,700円
11キロメートル以上12キロメートル未満
8,400円
12キロメートル以上13キロメートル未満
9,100円
13キロメートル以上14キロメートル未満
9,700円
14キロメートル以上15キロメートル未満
10,400円
15キロメートル以上16キロメートル未満
11,000円
16キロメートル以上17キロメートル未満
11,700円
17キロメートル以上18キロメートル未満
12,400円
18キロメートル以上19キロメートル未満
13,000円
19キロメートル以上20キロメートル未満
13,700円
20キロメートル以上23キロメートル未満
14,300円
23キロメートル以上25キロメートル未満
15,000円
25キロメートル以上
15,700円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(単身赴任手当)
第9条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の5 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第10条の2 沖の島町の地域に所在する公署に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、5,000円とする。ただし、沖の島へき地診療所に勤務する看護師については、8,000円とする。
第10条の3 職員が沖の島町の地域に所在する公署に勤務を命ぜられ、沖の島町以外の地域から同町の地域に住居を移転したときは、特地勤務手当のほかに特地勤務手当に準ずる手当として月額2万円を支給する。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第11条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認及び同条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除きその勤務しない一時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料を支給する。
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、第2項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第11条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間の勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
第15条 削除
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、第12条及び第13条の勤務には含まれないものとする。
3 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,200円(半日直勤務1回につき2,100円)とする。
(超過勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給)
第17条 超過勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、毎月1日から末日までの分を翌月支給する。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3まで及び附則第7項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第21条第4項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第7項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。ただし、宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和29年宿毛市条例第28号)第5条第1項の規定による特に必要と認めたときを除く。この場合において、同条第2項の規定による執行猶予を取り消されたときは、この限りでない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)。
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消されなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第7項第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第7項第5号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(再任用職員についての適用除外)
第19条の2 第7条第8条第9条の2及び第9条の4の規定は、再任用職員には適用しない。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員について支給する。
2 管理職手当は、失職、退職、又は死亡及び職務に異動を生じた場合は、日割計算による。ただし、給与期間の全日数にわたって勤務しない場合は支給しない。
3 管理職手当の額及び支給の範囲は、別表第2のとおりとする。
(休職者の給与)
第21条 職員が次に掲げる事由により地方公務員法第28条第2項第1号(心身の故障のため長期の休養を要する場合)の事由に該当して休職にされた時は、その休職の期間中その事由に応じてそれぞれ次に掲げる給与を支給することができる。
(1) 公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
休職の期間中給与の全額
(2) 結核性疾患による場合
休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80の額
(3) 前2号以外の心身の故障による場合
休職の期間満1箇年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80の額
2 職員が地方公務員法第28条第2項第2号(刑事事件に関し起訴された場合)に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内の額を支給することができる。
3 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り前2項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
4 第1項第2号又は第3号に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。
5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第4項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第22条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 次項及び第4項の規定は、前項の規定にかかわらず各項に規定する日から施行する。
3 第15条の規定による勤務地手当の施行の期日は、規則でこれを定める。
4 別表給料表は、昭和29年9月1日から施行する。
5 任命権者は、前項施行の日においてすべての職員の職を給料表に規定する級のいずれかに格付するとともに号給を決定しなければならない。
6 職員の昭和29年4月1日から第4項施行の際までの期間内における給料は、従前の条例による。
7 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第9項及び第10項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第9項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に100分の10を乗じて得た額(以下この項において「管理職手当減額基礎額」という。))
(3) 地域手当 当該特定職員の給料月額及び管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及び管理職手当減額基礎額に対する地域手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び管理職手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第18条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び管理職手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び管理職手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び管理職手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 第21条第1項から第4項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第21条第1項第1号 前各号に定める額
イ 第21条第1項第2号又は第3号 第1号、第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第21条第2項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第21条第4項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額
給料表
職務の級
給料表
6級
8 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
9 附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第13条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
10 附則第7項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和31年10月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
附 則(昭和32年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附 則(昭和32年12月5日条例第16号)
改正 昭和34年12月28日条例第23号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の宿毛市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
5 附則第2項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員についてはその号給に達するまでの間その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして改正後の条例第4条第3項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
6 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月1日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する切替表の旧給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については改正前の条例の規定によりその者が受けるべき給料月額に相当する額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
7 附則第2項第3項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は任命権者が定める。

附則別表第1
切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
4,900
5,500
 
8,100
8,600
 
16,300
17,300
 
5,000
5,600
 
8,400
9,200
6
17,000
18,300
3
5,100
5,700
6
8,700
9,200
 
17,700
19,300
6
5,200
5,700
 
9,000
9,800
6
18,400
20,300
9
5,300
5,900
6
9,300
9,800
 
19,100
20,300
3
5,400
5,900
 
9,600
10,600
6
19,800
21,400
9
5,500
6,100
6
10,000
10,600
 
20,500
21,400
 
5,600
6,100
 
10,400
11,400
6
21,200
22,600
6
5,700
6,300
6
10,800
11,400
 
22,000
23,800
9
5,800
6,300
 
11,200
12,300
6
22,800
23,800
 
5,900
6,600
6
11,600
12,300
 
23,600
25,000
3
6,050
6,600
 
12,100
13,300
6
24,400
26,200
6
6,200
7,000
6
12,600
13,300
 
25,300
27,500
9
6,400
7,000
 
13,100
14,300
6
26,200
27,500
 
6,600
7,400
6
13,600
14,300
 
27,300
28,900
3
6,900
7,400
 
14,100
15,300
6
28,400
30,300
6
7,200
8,000
6
14,600
15,300
 
29,500
32,000
9
7,500
8,000
 
15,100
16,300
6
30,600
32,000
 
7,800
8,600
6
15,600
17,300
9
     
附 則(昭和33年1月6日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日より適用する。
附 則(昭和33年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。ただし期末手当に関する部分については昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年7月15日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日より適用する。
附 則(昭和34年12月28日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日より適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和34年8月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和35年10月13日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただしこの条例中第15条の規定は、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の適用において職員の昭和35年4月1日における給料月額は改正前の条例の規定に基づいて支給された給料月額を附則別表1及び2に定める給料表の給料月額欄に掲げる額に読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 附則別表2の規定に基づき期間の定めのある新給料月額を決定された者については改正前の条例に定める昇給期間の最短期間に切替表に定める期間を延伸する。

附則別表1
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額旧給料表の給料月額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額旧給料表の給料月額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額旧給料表の給料月額
7,200
6,830
13,300
12,680
23,500
22,460
7,400
7,040
14,300
13,530
24,600
23,710
7,700
7,360
15,300
14,470
25,800
24,970
8,000
7,780
16,300
15,420
27,000
26,220
8,400
8,200
17,300
16,370
28,200
27,480
9,200
9,020
18,300
17,310
29,400
28,840
10,000
9,850
19,300
18,260
30,600
30,310
10,800
10,680
20,300
19,210
31,800
31,770
11,600
11,210
21,300
20,260
33,600
33,550
12,400
11,950
22,400
21,300
   

附則別表2
給料表の給料月額欄に掲げる額
旧給料月額
期間
5,700
5,370
 
6,100
5,580
6
6,100
5,790
 
6,500
6,000
6
6,500
6,210
 
6,900
6,420
6
6,900
6,630
 
附 則(昭和36年1月4日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和36年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
3 改正前の給料表の号給から新給料表の号給への切替は、その者の切替日の前日における等級の1号給から当該号給の直近下位の号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計に当該号給における経過月数を加えた月数を12月で除した数に1を加えて得た数をその者の新給料表の号給とする。
4 前項の規定の適用により改正前の給料月額を新給料表の給料月額に切替えるさい、切捨てられた経過月数があるときは、当該月数は次の昇給期間に算入するものとする。
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和36年10月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 切替の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日に受ける給料月額を受けていた月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月27日条例第7号)
改正 昭和39年2月22日条例第1号
昭和40年4月12日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第16条については昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第2切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、別表第1行政職給料表への切替は附則別表第2切替表1等級が別表第1行政職給料表の2等級に、2等級が3等級、3等級が4等級、4等級が5等級として各々同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 前項の場合において附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第1に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、あらたに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は、附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は一般職員の給与に関する条例(昭和38年条例第7号)附則第3項に規定する給料月額若しくは、附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、第5項、第8項若しくは第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規定で定める暫定の給料月額又は、これらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第3項の規定の適用については、規則で定める。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1
給料表\等級
1
2
3
4
行政職給料表
全号給
5号給以上の号給
15号給以上の号給
19号給以上の号給

附則別表第2
切替表
等級
1
2
3
4
旧号給
区分
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
2
   
3
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
3
   
4
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
4
   
5
4
   
4
   
5
   
5
   
6
5
3
29,800
5
3
23,600
6
   
6
   
7
6
6
31,200
6
6
24,800
7
   
7
   
8
7
9
32,600
7
9
26,000
8
   
8
   
9
7
   
7
   
9
   
9
   
10
8
   
8
3
28,700
10
   
10
   
11
9
   
9
6
29,900
11
   
11
   
12
10
   
10
9
31,200
12
3
18,700
12
   
13
11
   
10
   
13
6
19,800
13
   
14
12
   
11
   
14
9
20,900
14
   
15
13
   
12
   
14
   
15
   
16
14
   
13
   
15
3
23,200
16
3
18,300
17
15
   
14
   
16
6
24,300
17
6
19,200
18
     
15
   
17
9
25,400
18
9
19,800
19
     
16
   
17
   
18
   
20
     
17
   
18
3
27,500
19
   
21
           
19
6
28,400
20
   
22
           
20
9
29,100
21
   
23
           
20
   
22
   
24
           
21
   
23
   
附 則(昭和39年2月22日条例第1号)
改正 昭和40年4月12日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年宿毛市条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で規則で定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表
給料表\等級
1等級
2等級
3等級
4等級
行政職給料表
5〜19
9〜19
19〜25
附 則(昭和39年12月23日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第16条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(一)
4〜19
9〜19
13〜19
   
附 則(昭和40年4月12日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による給与の内払いとみなす。
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和40年10月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月8日から適用する。ただし、給与の控除に関する部分については地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による同法の施行の日から適用する。
附 則(昭和41年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。ただし、同条中、別表第2の改正部分については、昭和41年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で規則の定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5か月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務等級
1等級
2等級
3等級
給料表
2〜8
6〜12
16〜22
備考
1 この表中「2〜8」等とあるのは「2号給から8号給まで」の号給を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、昭和37年9月30日において適用されていた一般職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和41年10月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年2月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和42年3月22日条例第16号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月9日条例第1号)
改正 昭和44年2月20日条例第1号
昭和45年1月31日条例第1号
昭和45年12月26日条例第49号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和43年2月分の給料から、第16条の規定は、昭和43年2月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年10月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宿毛市一般職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が給料表の4等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数より6を減じて得た号給とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月6日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となった日又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となった日又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年宿毛市条例第1号)第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月26日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宿毛市一般職員の給与に関する条例第16条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月27日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 この条例の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
5等級
   
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
   
6
7
   
7
8
   
8
9
3
35,600
9
10
6
36,800
10
11
9
38,100
附 則(昭和47年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月8日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月8日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和49年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月26日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第3項及び第18条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月26日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間(昭和50年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間)において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第2項第2号、第16条及び附則第9項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
2 昭和51年6月に改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年11月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第40号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間(昭和52年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間)において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第18条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間(昭和54年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間)において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第25号で昭和56年12月24日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
7 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年宿毛市条例第33号)による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和58年7月15日条例第27号)
この条例は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年10月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年12月23日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、第3又は第4の新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日から昭和62年1月1日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1
職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級
職務の級
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
5級
特1等級
5級
6級

附則別表第2
職務の級が1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給
新号給
5等級
4等級
5
 
1
6
 
2
7
 
3
8
 
4
9
 
5
10
 
6
 
1
7
 
2
8
 
3
9
 
4
10
 
5
11
 
6
12
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第3
職務の級が1級及び5級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給
新号給
2級
3級
4級
6級
4
4
     
5
5
     
6
6
     
7
7
6
   
8
8
7
7
 
9
9
8
8
 
10
 
9
9
 
11
 
10
10
6
12
   
11
7
13
   
12
8
14
   
13
9
15
   
14
10
16
   
15
17
   
16
11
18
     
19
     
12
20
     
13
21
     
22
     
14
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第4
職務の級が5級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給
新号給
1等級
特1等級
18
12
12
13
19
14
13
20
15
14
21
16
15
22
17
16
 
18
18
 
19
19
備考 この表の旧号給欄中「1等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則(昭和62年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第17号で昭和63年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年3月24日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月20日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行し、第2条の改正規定及び第9条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月22日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第1号の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第21条第1項第1号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年12月24日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第16条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号及び第16条第3項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宿毛市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宿毛市条例第27号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年3月29日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第18条第2項の改正規定及び附則第3項の規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された職員に対する平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月31日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行し、第9条の2第2項第2号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された職員に対する平成7年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月24日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月18日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第16条第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年9月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年3月23日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成12年1月1日から施行し、第18条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し、その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。ただし、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された職員に対して支給する額は、支給されるべき額から平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
4 前項に定める職員以外の職員で市長の定める者に対して支給する平成12年3月の期末手当は、同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に支給されるべき期末手当及び勤勉手当の額は、この条例による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出して得た額とする。
3 改正前の条例の適用を受けて平成12年12月の期末手当又は勤勉手当を支給された職員に対する平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の条例第18条又は第19条の規定に基づきその者が支給された期末手当及び勤勉手当の額と同月に改正後の条例第18条又は第19条を適用した場合に得られるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
4 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成13年3月の期末手当の額は、同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例第4条第8項、第18条第3項、第19条第2項、第19条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でない者とみなす。
附 則(平成13年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項から第13項の改正規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された職員に対する平成14年3月の期末手当の額は、改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
3 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成14年3月の期末手当の額は、同項の例により市長の定めるところによる。
附 則(平成14年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで又は第21条第1項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第21条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれら額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 宿毛市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年5月13日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(宿毛市一般職員の給与に関する条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(宿毛市一般職員の給与に関する条例第10条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月25日条例第6号)
改正 平成18年3月24日条例第11号
平成20年3月26日条例第10号
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当の額の特例)
3 別表第2の適用については、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間は、同表中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。
4 別表第2の適用については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、同表中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。
附 則(平成17年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級の切替え)
2 平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級の級欄に定める職務の級とする。この場合において、新職務の級欄に2以上の新職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(切替日における号給の切替え)
3 前項の規定により新職務の級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新職務の級における切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。この場合において、旧号給の給料月額の直近下位の額の号給を受けることとなる職員の給料月額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 附則第2項の規定により新職務の級に決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級の最高の号給を受けている職員及び旧号給の給料月額が新職務の級における最高の号給を超える額である職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、規則の定めるところによる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附則別表
旧職務の級
新職務の級
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
5級
4級
6級
5級
7級
6級
8級
附 則(平成17年11月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例又は宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年宿毛市条例第6号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(宿毛市一般職員の給与に関する条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月24日条例第11号)
改正 平成21年11月19日条例第24号
平成22年11月29日条例第31号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において宿毛市一般職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例又は附則第10条の規定による改正前の平成16年改正条例附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宿毛市条例第24号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する宿毛市一般職員の給与に関する条例第18条第4項(宿毛市一般職員の給与に関する条例第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年宿毛市条例第11号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年宿毛市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2条関係)
区分
旧級
新級
給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
医療職給料表
4級
4級
5級

附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3条関係)
イ 給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
 
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
 
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
 
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
 
12月以上
   
89
67
93
81
77
 
23
3月未満
   
89
67
93
81
   
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
   
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
   
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
   
12月以上
   
93
69
97
85
   
24
3月未満
   
93
69
97
85
   
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
   
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
   
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
   
12月以上
   
97
73
101
89
   
25
3月未満
   
97
73
101
     
3月以上6月未満
   
98
73
102
     
6月以上9月未満
   
99
74
103
     
9月以上12月未満
   
100
74
104
     
12月以上
   
101
75
105
     
26
3月未満
   
101
75
105
     
3月以上6月未満
   
102
75
106
     
6月以上9月未満
   
103
76
107
     
9月以上12月未満
   
104
76
108
     
12月以上
   
105
77
109
     
27
3月未満
   
105
77
       
3月以上6月未満
   
106
78
       
6月以上9月未満
   
107
79
       
9月以上12月未満
   
108
80
       
12月以上
   
109
81
       
28
3月未満
   
109
81
       
3月以上6月未満
   
110
82
       
6月以上9月未満
   
111
83
       
9月以上12月未満
   
112
84
       
12月以上
   
113
85
       
29
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
114
         
6月以上9月未満
   
115
         
9月以上12月未満
   
116
         
12月以上
   
117
         
30
3月未満
   
117
         
3月以上6月未満
   
118
         
6月以上9月未満
   
119
         
9月以上12月未満
   
120
         
12月以上
   
121
         
31
3月未満
   
121
         
3月以上6月未満
   
122
         
6月以上9月未満
   
123
         
9月以上12月未満
   
124
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
 
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
12月以上
 
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
 
65
57
3月以上6月未満
 
66
58
6月以上9月未満
 
67
59
9月以上12月未満
 
68
60
12月以上
 
69
61
20
3月未満
 
69
61
3月以上6月未満
 
70
62
6月以上9月未満
 
71
63
9月以上12月未満
 
72
64
12月以上
 
73
65
21
3月未満
 
73
65
3月以上6月未満
 
74
66
6月以上9月未満
 
75
67
9月以上12月未満
 
76
68
12月以上
 
77
69
22
3月未満
 
77
69
3月以上6月未満
 
78
70
6月以上9月未満
 
79
71
9月以上12月未満
 
80
72
12月以上
 
81
73
23
3月未満
 
81
73
3月以上6月未満
 
82
74
6月以上9月未満
 
83
75
9月以上12月未満
 
84
76
12月以上
 
85
77
24
3月未満
 
85
77
3月以上6月未満
 
86
78
6月以上9月未満
 
87
79
9月以上12月未満
 
88
80
12月以上
 
89
81

附則別表第3
旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給(附則第3条関係)
旧号給
経過期間\新級
4級
5級
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第2条から第5条までの規定を除く。)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月26日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年11月19日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第4項又は第21条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(宿毛市一般職員の給与に関する条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)地域手当、特地勤務手当(同条例第10条の3の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第21条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(宿毛市一般職員の給与に関する条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)、地域手当、特地勤務手当(同条例第10条の3の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宿毛市一般職員の給与に関する条例(平成22年宿毛市条例第31号)施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
 
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
 
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
 
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
 
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
 
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
 
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
 
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
 
86
239,700
295,700
344,500
385,700
   
87
240,400
296,100
345,000
386,300
   
88
241,100
296,500
345,500
386,900
   
89
241,900
296,800
345,900
387,600
   
90
242,400
297,200
346,400
388,200
   
91
242,900
297,600
346,900
388,800
   
92
243,400
298,000
347,400
389,400
   
93
243,700
298,200
347,700
390,100
   
94
 
298,600
348,200
     
95
 
299,000
348,700
     
96
 
299,400
349,200
     
97
 
299,600
349,500
     
98
 
300,000
350,000
     
99
 
300,400
350,500
     
100
 
300,800
351,000
     
101
 
301,000
351,300
     
102
 
301,400
351,700
     
103
 
301,800
352,100
     
104
 
302,200
352,500
     
105
 
302,400
353,000
     
106
 
302,800
353,400
     
107
 
303,200
353,800
     
108
 
303,600
354,200
     
109
 
303,800
354,700
     
110
 
304,200
355,100
     
111
 
304,600
355,500
     
112
 
305,000
355,900
     
113
 
305,200
356,400
     
114
 
305,600
       
115
 
306,000
       
116
 
306,400
       
117
 
306,600
       
118
 
306,900
       
119
 
307,200
       
120
 
307,500
       
121
 
307,900
       
122
 
308,200
       
123
 
308,500
       
124
 
308,800
       
125
 
309,200
       
再任用職員
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300

別表第2(第20条関係)
組織区分
職の範囲
支給額(月額)
市長の事務部局
参事、会計管理者、課長、福祉事務所長、千寿園長
41,000円(ただし、他の職に併任又は兼任された場合は、その併任又は兼任された職にかかる管理職手当は支給しない。)
議会の事務部局
参事、事務局長
教育委員会の事務部局
教育次長、課長、学校給食センター所長、宿毛文教センター所長
農業委員会の事務部局
事務局長
選挙管理委員会の事務部局
事務局長