○宿毛市事務所の位置を定める条例
昭和29年3月31日
条例第1号
宿毛市の事務所の位置は、宿毛市希望ヶ丘1番地に定める。
附則
この条例は、昭和29年3月31日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月9日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第29号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第7号で令和4年5月1日から施行)
附則(令和3年12月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。