○宿毛市公告式条例

昭和39年7月4日

条例第25号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、宿毛市役所構内掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示、その他の諸公告)

第7条 第4条及び第5条の規定は、市又は市の機関の発する告示、その他諸公告に準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則、規程並びに告示、その他の公告に関しては、なお従前の例による。

宿毛市公告式条例

昭和39年7月4日 条例第25号

(昭和39年7月4日施行)