○宿毛市広報発行規則

昭和36年5月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市広報(以下「広報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めることを目的とする。

(発行の期日)

第2条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、特に必要があるときは、その期日を変更することができる。

2 市長は、必要があるときは、臨時に広報を発行し、又は発行を休止することができる。

(登載事項)

第3条 広報には次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例、規則の制定並びに改廃に関すること。

(2) 告示、公告、訓令並びに辞令等に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(広告の掲載)

第4条 広報には有料で広告を掲載することができる。

(広告の記載)

第5条 広告の記載については、第1面を除く各紙面とし、広告選定及び広告料等については別に定める。

(資料の送付)

第6条 各所属の職員は、広報登載事項について、所属長を経て毎月企画課長が定める日までに企画課長に送付しなければならない。

(編集及び発行)

第7条 企画課長は、前条の資料に基づいて登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。

(配布)

第8条 広報は、市長が必要と認める者に配布する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月6日から適用する。

(昭和46年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年10月26日規則第24号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年9月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年4月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市広報発行規則

昭和36年5月8日 規則第3号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和36年5月8日 規則第3号
昭和45年7月14日 規則第15号
昭和46年3月27日 規則第9号
昭和48年10月26日 規則第24号
昭和51年3月31日 規則第1号
昭和51年8月1日 規則第21号
昭和52年11月1日 規則第16号
昭和55年3月29日 規則第4号
昭和60年9月24日 規則第17号
平成5年1月20日 規則第1号
平成17年4月19日 規則第7号
平成18年6月7日 規則第25号
平成30年4月27日 規則第21号