○宿毛市表彰条例
昭和39年10月15日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、市政の振興、公共の福祉等に功労のあった者、又は市民の模範となる者を表彰し、地方自治の向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功労顕著な者について市長が行う。
(1) 本市の自治行政の振興と発展に卓絶した功績が認められた者
(2) 本市の農林水産業の振興と発展に卓絶した功績が認められた者
(3) 本市の商工業、建設、運輸、観光等の振興と発展に卓絶した功績が認められた者
(4) 本市の教育、文化の振興と発展に卓絶した功績が認められた者
(5) 本市の保健、体育、医療、防災等の振興と発展に卓絶した功績が認められた者
(6) 市長、副市長及び教育委員会の教育長の職にあって8年以上在職した者
(7) 市議会議員の職にあって12年以上在職した者
4 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。
(1) 本市の公益事業及び産業、経済、教育、文化等の振興に尽力し、又は公務に助力し、著しく貢献した者
(2) 災害の発生に際して身の危険をかえりみず人命を救助し、又は防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者
(3) 本市の公益のため負担条件の伴わない50万円以上の金員、動産又は不動産を寄附した者
(4) その他一般市民の模範となる善行のあった者及び前3号に準ずるものと市長において認めた者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(特別表彰)
第6条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。
(1) オリンピック、世界選手権その他の世界的規模のスポーツ競技会等で顕著な成績を収めた者
(2) 芸術、科学その他の文化活動における世界的規模のコンクール等で顕著な成績を収めた者
(3) 前2号に準ずるものとして、市民意識の高揚に著しく寄与した者
2 賞詞は、その功績内容に応じて市長が決定する。
3 特別表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(追彰)
第8条 表彰せられるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品を遺族に交付して追彰する。
(表彰者名簿)
第9条 この条例により表彰された者は、宿毛市表彰者名簿に登載するものとする。
(選考委員会)
第11条 市長は、第3条の規定による功労表彰の該当者を選考するため選考委員会を設けてこれを諮問しなければならない。
(表彰の実施)
第12条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、特別表彰については、随時行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日において、既に改正前の宿毛市表彰条例第4条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第4号の規定に該当する者に限り、改正後の宿毛市表彰条例第4条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第4条第1項第6号の規定に基づく功労者は、この条例による改正後の宿毛市表彰条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第6号に基づく功労者とみなす。
3 新条例の施行前において助役又は収入役であった者(前項の規定により功労者とみなされる者を除く。)の在職した年数は、新条例の施行後において市長、副市長又は教育委員会教育長に就任した場合の在職した期間に通算する。
附則(平成21年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(在職年数の通算比率)