○宿毛市職員表彰規程

昭和44年10月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させ、公務員倫理の向上及び職務意欲の高揚を図るために他の模範とするに足る職員を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、功績表彰とし、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 生命の危険をかえりみず職務を遂行した者

(2) 職務に関して有益な研究、発明又は創意工夫をした者

(3) 業務の改善及び能率の向上について功労のあった者

(4) 職務の内外を問わず善行があり、社会の賞さんを受け職員としての名誉を高揚した者

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が功績表彰をすることを適当と認める事績又は行為のあった者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行うものとする。

(追彰)

第5条 表彰を受ける者が死亡したときは、前条に規定する表彰状及び金品をその遺族に授与してこれを追彰するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として毎年1月4日に行う。ただし、必要があるときは随時これを行うことができる。

(被表彰者の選考)

第7条 被表彰者は、宿毛市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮って市長が決定する。

2 審査会に会長、副会長及び委員を置く。

3 会長は副市長、副会長は教育長をもって充て、委員は職員の中から市長が任命する。

4 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

5 審査会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

6 審査会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の事務は総務課において行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和56年12月22日訓令第8号)

この訓令は、昭和56年12月22日から施行する。

(平成3年12月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年8月9日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市職員表彰規程

昭和44年10月28日 訓令第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年10月28日 訓令第10号
昭和56年12月22日 訓令第8号
平成3年12月24日 訓令第1号
平成14年8月9日 訓令第10号
平成19年3月26日 訓令第1号