○宿毛市名誉市民条例

平成7年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化、産業の興隆等に卓絶した功績があった者に対し、宿毛市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に現に居住している者、若しくは居住していた者又は本市に縁故の深い者であること。

(2) 政治、産業、経済、教育、文化、学術、技芸等広く社会文化の進展に功績があった者であること。

(3) 市民の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

(選定及び顕彰)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、称号を証する証書を贈るとともに、名誉市民永久保存台帳に登載し、その事績を公表して顕彰する。

(待遇及び特典)

第4条 市長は、名誉市民に対して必要に応じ、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 市の行う公の式典へ招待すること。

(2) 死亡の際に相当の礼をもって弔慰を行うこと。

(3) その他適当と認める待遇措置を講ずること。

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市名誉市民条例

平成7年3月24日 条例第1号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 条例第1号