○宿毛市議会議員定数条例
平成14年6月25日
条例第24号
宿毛市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(宿毛市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 宿毛市議会の議員の定数を減少する条例(昭和41年宿毛市条例第1号)は、廃止する。
附則(平成15年3月19日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成18年3月24日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年3月22日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。