○宿毛市議会の定例会条例

昭和31年10月10日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により制定する。

(回数)

第2条 宿毛市議会の定例会は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市議会の定例会条例

昭和31年10月10日 条例第14号

(昭和43年10月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月10日 条例第14号
昭和43年10月18日 条例第36号