○宿毛市議会事務局設置条例

昭和32年6月23日

条例第21号

第1条 宿毛市議会に事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の定めるところによる。

第3条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

議事係

調査係

庶務係

第4条 この条例の施行につき、必要な事項は議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市議会事務局設置条例

昭和32年6月23日 条例第21号

(昭和32年6月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和32年6月23日 条例第21号