○宿毛市議会事務局設置条例
昭和32年6月23日
条例第21号
宿毛市議会事務局設置条例(昭和29年宿毛市条例第7号)の全部を改正する。
第1条 宿毛市議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の定めるところによる。
第3条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
議事係
調査係
庶務係
第4条 この条例の施行につき、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○宿毛市議会事務局設置条例
昭和32年6月23日
条例第21号
宿毛市議会事務局設置条例(昭和29年宿毛市条例第7号)の全部を改正する。
第1条 宿毛市議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の定めるところによる。
第3条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
議事係
調査係
庶務係
第4条 この条例の施行につき、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。