○宿毛市議会公印規程

昭和41年12月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 宿毛市議会事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 常任委員長印

(4) 議会運営委員長印

(5) 特別委員長印

(6) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(2) 事務局印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 庶務係長は、公印台帳を備え、これを整備しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を紛失、又はき損したときは、直ちに議長にその旨を届け出なければならない。

(公印の告示)

第7条 議長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかにその期日、種類、その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押そうとする文書を事務局長に提示して、査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、議長の承認を得なければならない。ただし、議長不在の場合は、事務局長がこれを代行し、速やかに議長の事後承認を得なければならない。

この規程は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和48年3月29日議会訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成5年1月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

(1) 職印

画像

(2) 庁印

画像

第2 寸法

公印の種類

寸法

摘要

職印

 

 

議長印

24

1号

議長印

18

2号

副議長印

18

 

常任委員長印

18

 

議会運営委員長印

18

 

特別委員長印

18

 

事務局長印

20

1号

事務局長印

18

2号

庁印

 

 

議会印

30

 

事務局印

23

 

寸法は方ミリメートルとする。

宿毛市議会公印規程

昭和41年12月1日 議会規程第2号

(平成5年1月29日施行)