○宿毛市議会議員会規約

昭和41年12月14日

議員総会議決

(目的)

第1条 この会は、会員相互の親睦及び融和を図り研修を行うとともに、宿毛市の進展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、宿毛市議会議員会と称する。

(組織)

第3条 この会は、宿毛市議会の議員をもって組織する。

(事務所)

第4条 この会の事務所は、宿毛市議会事務局内に置く。

(事業)

第5条 この会は、目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 市政の振興発展に関する調査研究

(2) 研修並びに優良市の視察

(3) 会員相互の親睦

(会議)

第6条 この会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。

2 定期総会は、毎年5月に開催する。

3 臨時総会及び役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

4 総会及び役員会の議長は、会長が当たる。

(会議の成立)

第7条 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(役員)

第8条 この会に次の役員を置き、会員の互選とする。

会長 1人

副会長 1人

幹事 4人

(任期)

第9条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員の委嘱)

第10条 この会に書記を置き、議会事務局長を会長が委嘱する。

(経費及び会計年度)

第11条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

2 会費は、会員1人につき年間6,000円とする。

3 この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終る。

(規約の改正)

第12条 この規約は、総会に諮らなければ改正することができない。

この規約は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年5月12日議員総会議決)

この規約は、議決の日から施行する。

(昭和50年1月25日議員総会議決)

この規約は、議決の日から施行する。

(昭和62年5月8日議員総会議決)

この規約は、議決の日から施行する。

(平成3年3月7日議員総会議決)

この規約は、議決の日から施行する。

(令和3年8月16日議員総会議決)

この規約は、議決の日から施行する。

宿毛市議会議員会規約

昭和41年12月14日 議員総会議決

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年12月14日 議員総会議決
昭和47年5月12日 議員総会議決
昭和50年1月25日 議員総会議決
昭和62年5月8日 議員総会議決
平成3年3月7日 議員総会議決
令和3年8月16日 議員総会議決