○宿毛市議会議員会規約
昭和41年12月14日
議員総会議決
(目的)
第1条 この会は、会員相互の親睦及び融和を図り研修を行うとともに、宿毛市の進展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、宿毛市議会議員会と称する。
(組織)
第3条 この会は、宿毛市議会の議員をもって組織する。
(事務所)
第4条 この会の事務所は、宿毛市議会事務局内に置く。
(事業)
第5条 この会は、目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 市政の振興発展に関する調査研究
(2) 研修並びに優良市の視察
(3) 会員相互の親睦
(会議)
第6条 この会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。
2 定期総会は、毎年5月に開催する。
3 臨時総会及び役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 総会及び役員会の議長は、会長が当たる。
(会議の成立)
第7条 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(役員)
第8条 この会に次の役員を置き、会員の互選とする。
会長 1人
副会長 1人
幹事 4人
(任期)
第9条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員の委嘱)
第10条 この会に書記を置き、議会事務局長を会長が委嘱する。
(経費及び会計年度)
第11条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、会員1人につき年間6,000円とする。
3 この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終る。
(規約の改正)
第12条 この規約は、総会に諮らなければ改正することができない。
附則
この規約は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年5月12日議員総会議決)
この規約は、議決の日から施行する。
附則(昭和50年1月25日議員総会議決)
この規約は、議決の日から施行する。
附則(昭和62年5月8日議員総会議決)
この規約は、議決の日から施行する。
附則(平成3年3月7日議員総会議決)
この規約は、議決の日から施行する。
附則(令和3年8月16日議員総会議決)
この規約は、議決の日から施行する。