○宿毛市支所及び支所連絡所設置条例
昭和29年3月31日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため支所及び支所連絡所を置き、その名称、位置及び所管区域を別表のとおり定める。
第2条 支所及び支所連絡所に所長及び必要な職員を置く。
第3条 支所及び支所連絡所に分掌させる事務は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和29年3月31日から施行する。
附則(昭和34年7月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月10日条例第32号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月6日条例第30号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第20号で令和4年12月1日から施行)
別表(第1条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
中央支所 | 宿毛市桜町2番1号 | 旧宿毛町の区域 旧橋上村の区域 |
小筑紫支所 | 宿毛市小筑紫町福良80番地6 | 旧小筑紫町の区域 |
東部支所 | 宿毛市平田町戸内2093番地2 | 旧平田村の区域 旧山奈村の区域 |
沖の島支所 | 宿毛市沖の島町母島1003番地 | 旧沖の島村の区域 |
沖の島支所 弘瀬連絡所 | 宿毛市沖の島町弘瀬362番地2 | 旧沖の島村の内大字弘瀬の区域 |
沖の島支所 鵜来島連絡所 | 宿毛市沖の島町鵜来島78番地2 | 旧沖の島村の内大字鵜来島の区域 |