○宿毛市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年10月11日

条例第23号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、宿毛市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、宿毛市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年5月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年7月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年10月11日 条例第23号

(平成15年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年10月11日 条例第23号
平成10年5月11日 条例第12号
平成13年6月22日 条例第36号
平成15年7月8日 条例第35号