○宿毛市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年6月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、宿毛市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 教育長
(2) 会計管理者
(3) 教育委員会教育次長
(4) 議会事務局長
(5) 総務課長
(6) 企画課長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部長が必要と認めるときは専門部会を置くことができる。
2 専門部会は市長が指名する職員をもって構成する。
3 専門部会は本部から付託された事項について研究審議し、その結果を本部に報告するものとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、昭和60年6月28日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第3条第3項第2号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。