○宿毛市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月28日

訓令第4号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、宿毛市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 教育長

(2) 会計管理者

(3) 教育委員会教育次長

(4) 議会事務局長

(5) 総務課長

(6) 企画課長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部長が必要と認めるときは専門部会を置くことができる。

2 専門部会は市長が指名する職員をもって構成する。

3 専門部会は本部から付託された事項について研究審議し、その結果を本部に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、昭和60年6月28日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第3条第3項第2号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

宿毛市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月28日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月28日 訓令第4号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成13年4月1日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第20号