○宿毛市庁内取締規則
昭和41年7月12日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。
2 この規則で「市役所庁舎」とは、宿毛市希望ヶ丘1番地に所在する市役所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「市役所構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。
第3条 削除
(管理の委任)
第3条の2 市長は、市役所庁舎のうち議事堂の管理及び使用許可に関する事務を議会事務局長に委任する。
(禁止行為)
第4条 何人も、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(1) 行商、その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、当該行為を許可しないものとする。
3 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、これを許可し、庁舎等使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可については、許可書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。
4 市長は、前項の規定による許可に対して、有効期限その他必要な条件を付することができる。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を書面をもって市長に届け出なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月9日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月28日規則第13―2号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。