○市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和46年3月27日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員を総務課長とする。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和44年宿毛市規則第32号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和46年3月27日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員を総務課長とする。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和44年宿毛市規則第32号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。