○市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和46年3月27日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員を総務課長とする。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和44年宿毛市規則第32号)は、廃止する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和46年3月27日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年3月27日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第4号