○文書の左横書き実施要領
昭和36年1月20日
訓令第1号
第1 趣旨
文書の左横書き実施の具体的事項については、この要領の定めるところによる。
第2 実施の時期
昭和36年1月20日から昭和36年3月31日までを準備期間として、昭和36年4月1日から実施する。
第3 実施の範囲
左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、資料、帳簿及び伝票類とする。ただし、4に掲げるものは横書きとしてもさしつかえない。
1 条例、規則、告示、公告及び訓令(これらに定める別記、別紙、別表等を除く)
2 法令の規定により様式を縦書きに定められたもの
3 他の官公庁で様式を縦書きに定められたもの
4 賞状、祝辞その他これらに類するもの
5 その他総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの
第4 文書の書き方
別紙1の「左横書き文書の書き方」による。
第5 文書のとじ方
1 左横書き文書は、原則として左とじとする。ただし、A4判用紙類を横長に、A3判用紙類を縦長に用いた場合は上とじとしてもよい。
2 左横書き文書と、左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
3 左横書き文書と、左に余白がない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
第6 諸用紙の用い方
1 用紙は日本標準規格によるA4判及びA3判を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合はこの限りでない。
2 原則としてA4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合A3判用紙は2つ折又は3つ折込みとする。
3 現在使用中の縦書きに印刷された起案用紙及び罫紙は手持残量のある間横長にして使用して差し支えないものとする。
4 縦書き文書を内容とする起案の用紙の使い方は別紙2による。
第7 その他
1 様式、帳簿類
左横書きに適するよう改める。ただし、手持品でそのまま左横書きに用いて差し支えないものは使用してよい。
2 準備期間中に行うべき事項
(1) 条例、規則その他関係諸規程で様式が縦書きに定められているものは事情の許すかぎり、この期間中に左横書きに改正する。
(2) 様式、帳簿、伝票及び諸用紙を新たに制定又は作成するときは左横書きとする。
(3) 指令書、例文等で従来縦書きにより印刷してあるものは、準備期間中はそのまま使用して差し支えないが、同期間の経過後はすべて左横書きとする。
(4) ゴム印等は左横書きに適するように改める。