○宿毛市条例規則等審議会規程
昭和39年5月12日
訓令第4号
(設置)
第1条 条例、規則及び訓令等の案を審議調査させるため、宿毛市条例規則等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会に会長及び委員を置く。
2 会長は総務課長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。
(会長)
第3条 会長は会務を掌理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(関係者の出席)
第5条 会長において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課総務係において行う。
(雑則)
第7条 審議会の運営についてこの規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月8日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月6日訓令第7号)
この訓令は、昭和44年10月6日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月22日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年2月22日から施行する。