○宿毛市条例規則等審議会規程

昭和39年5月12日

訓令第4号

(設置)

第1条 条例、規則及び訓令等の案を審議調査させるため、宿毛市条例規則等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会に会長及び委員を置く。

2 会長は総務課長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第3条 会長は会務を掌理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(関係者の出席)

第5条 会長において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課総務係において行う。

(雑則)

第7条 審議会の運営についてこの規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月8日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日訓令第7号)

この訓令は、昭和44年10月6日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和57年2月22日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年2月22日から施行する。

宿毛市条例規則等審議会規程

昭和39年5月12日 訓令第4号

(昭和57年2月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年5月12日 訓令第4号
昭和40年9月8日 訓令第6号
昭和44年10月6日 訓令第7号
昭和46年4月1日 訓令第5号
昭和57年2月22日 訓令第2号