○宿毛市公印規則

昭和38年4月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 本市の公印については、別に定めがあるもののほか、この規則で定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 市印

(2) 市役所印

(3) 市長印

(4) 副市長印

(5) 会計管理者印

(6) 課長印

(7) 福祉事務所長印

(8) 支所長印

(9) 隣保館長印

(10) 児童館長印

(11) 沖の島開発総合センター所長印

(職務代理者の公印)

第4条 市長若しくは会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の者がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印(第8条に掲げる電子公印を含む。)を使用するものとする。

(公印の規格及び名称等)

第5条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第6条 公印の使用については、その保管責任者が、その責任を負う。

2 公印の保管については、慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印を持出しする場合は、公印持出使用伺(第1号様式)により保管責任者の許可を得て持出ししなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)により公印を整備し、必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印使用の特例)

第8条 定型的で一時に多数印刷する文書のうち押印が必要なものについては、総務課長に合議の上、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 事務処理上必要があるときは、コンピューターに記録した公印の印影、拡大又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。

3 第1項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、各課等の長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 第2項の規定により文書を作成する場合においては、各課等の長は、当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

5 決裁権者の決裁を受けた公文書で次の各号に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該文書に「公印省略」の表示をしなければならない。

(1) 提出先の機関が、公印の押印を不要としているもの

(2) 市の機関相互間の公文書

(3) 通知及び照会等で軽易な文書

(4) 前号に掲げるもののほか、市の機関以外のものに対して発する軽易なもの

(公印の新調及び改廃)

第9条 公印の新調、改刻及び廃棄については、市長がこれを行うものとする。

2 公印を紛失又はき損したときは、直ちに保管責任者は市長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第10条 市長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

1 この規則は、昭和38年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している令書等刷込み専用の公印は、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和39年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月7日から適用する。

(昭和42年11月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月21日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月27日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年10月26日規則第23号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和51年4月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月31日規則第24号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年5月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月20日規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月5日規則第24号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第31号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年8月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正後の第3条第5号、第4条、別表第1及び別表第2中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年6月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第25号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第24号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

ひな型番号

寸法

(mm)

書体

使用区分

保管責任者

宿毛市印

1

24

てん書

市名をもってする文書

総務課長

2

13

れい書

国民健康保険証用

市民課長

削除

3





削除

4





宿毛市長印

5

18

れい書

市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。)

総務課長

削除

6





宿毛市長印

7

21

れい書

宿毛市からの補助金、負担金、分担金等の交付の申請に関する文書

総務課長

削除

8





宿毛市長印

9

36

てん書

表彰状 賞状 感謝状 辞令

総務課長

10

24

契約書

11

18

れい書

印鑑証明専用

市民課長、各支所長

12

18

戸籍専用

市民課長、各支所長

13

18

各証明用

市民課長、税務課長

14

18

各支所長

削除

15





宿毛市副市長印

16

18

副市長名をもってする文書

総務課長

宿毛市会計管理者印

17

18

てん書

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

宿毛市課長印

18

18

れい書

課長名をもってする文書

各課長

宿毛市福祉事務所長印

19

18

福祉事務所長名をもってする文書

福祉事務所長

宿毛市支所長印

20

18

支所長名をもってする文書

各支所長

削除

21





宿毛市長印

22

18

てん書

診療報酬請求

健康推進課長

23

18

れい書

船員法関係事務専用

市民課長

24

18

資産評価通知専用

税務課長、各支所長

宿毛市印

25

9

国民健康保険証用

市民課長、各支所長

介護保険被保険者証用

長寿政策課長、各支所長

宿毛市立隣保館長印

26

18

館長名をもってする文書

各隣保館長

宿毛市立児童館長印

27

18

館長名をもってする文書

各児童館長

宿毛市沖の島開発総合センター所長印

28

18

所長名をもってする文書

沖の島開発総合センター所長

削除

29





宿毛市長印

30

18

斎場専用

環境課長

高知県宿毛市長印

31

18

市長名をもってする文書

税務課長

宿毛市長印

32

縦3、横15

れい書

在留カード及び特別永住者証明書住居地記載事項変更用

市民課長

宿毛市

33

縦3、横10

個人番号カード及び住民基本台帳カード記載事項変更用

市民課長、各支所長

宿毛市印

34

9

てん書

障害者手帳及び自立支援医療受給者証記載事項変更用

福祉事務所長

別表第2(第5条関係)

1

2

3

4

5

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6

7

8

9

10

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11

12

13

14

15

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16

17

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19

20

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様式 略

宿毛市公印規則

昭和38年4月6日 規則第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年4月6日 規則第1号
昭和39年3月1日 規則第2号
昭和39年10月15日 規則第11号
昭和40年4月20日 規則第5号
昭和40年9月8日 規則第12号
昭和42年8月30日 規則第13号
昭和42年11月1日 規則第16号
昭和42年11月28日 規則第18号
昭和43年10月30日 規則第14号
昭和44年3月31日 規則第22号
昭和44年10月6日 規則第31号
昭和46年3月27日 規則第12号
昭和46年10月14日 規則第26号
昭和48年10月26日 規則第23号
昭和51年4月9日 規則第11号
昭和52年11月1日 規則第15号
昭和54年4月1日 規則第6号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和55年7月21日 規則第14号
昭和56年4月17日 規則第10号
昭和56年10月31日 規則第24号
昭和57年5月11日 規則第11号
昭和58年1月20日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和61年11月1日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第8号
平成6年11月1日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第3号
平成10年2月26日 規則第1号
平成11年3月15日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第12号
平成14年9月5日 規則第24号
平成15年5月1日 規則第31号
平成15年8月4日 規則第36号
平成15年10月1日 規則第40号
平成16年10月26日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第5号
平成19年6月26日 規則第20号
平成20年3月26日 規則第7号
平成21年3月17日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第17号
平成24年9月3日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年11月10日 規則第25号
平成29年3月28日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第9号
令和2年6月24日 規則第15号
令和3年2月26日 規則第11号
令和3年5月19日 規則第25号
令和3年6月9日 規則第28号
令和3年8月17日 規則第31号
令和3年12月3日 規則第38号
令和5年8月1日 規則第24号