○行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則

平成6年9月30日

規則第19号

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長又は市長の補助機関たる職員で法令により市長の権限に属する事務を委任された者(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、別記様式による聴聞通知書により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 当事者は、病気その他やむを得ない理由がある場合においては、法第15条第1項の規定により通知された(同条第3項に規定する方式により通知された場合を含む。)聴聞の期日又は場所の変更を市長等に申し出ることができる。

2 市長等は、前項の規定に基づく申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定に基づき聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに当該変更後の聴聞の期日又は場所を当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし、当該通知をした時以降に法第17条第1項の規定に基づく求めを受諾し、又は同項の規定に基づく許可を受けた参加人については、この限りでない。

(代理人の選任の届出)

第5条 当事者又は参加人は、法第16条第1項又は第17条第2項の規定に基づき代理人を選任したときは、聴聞の期日までに、聴聞の件名、当該代理人の氏名及び住所並びに当該当事者又は参加人との関係を記載した書面に、当該代理人に対して聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を添えて市長等に届け出るものとする。

(関係人の参加の許可)

第6条 関係人は、法第17条第1項の規定に基づく許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、当該関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの具体的な疎名を記載した書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第7条 当事者等は、法第18条第1項の規定に基づき資料の閲覧を求めるときは、聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに当該閲覧を求める資料の標目を記載した書面を市長等に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 市長等は、資料の閲覧を求められた場合において、法第18条第3項の規定に基づき当該閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに当該指定した日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、指定する日時及び場所について、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を求められた場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定に基づき閲覧を拒む場合を除く。)は、速やかに当該閲覧について日時及び場所を指定し、当該指定した日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該指定した日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

3 市長等は、前項の規定により新たな主宰者を指名したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたとき以降に法第17条第1項の規定に基づく求めを受諾し、又は同項の規定に基づく許可を受けた参加人については、この限りでない。

(補佐人の出頭の許可等)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定に基づく許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名及び住所、当該当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人(既に受けた法第20条第3項の規定に基づく許可に係る補佐人に限る)であって、当該許可に係る事項について補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭したものが当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理の進行を妨げ、又は秩序を乱す者に対し退去を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞に係る聴聞の件名、当事者の氏名及び住所並びに聴聞の期日及び場所を公示し、併せて、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし、当該通知をしたとき以降に法第17条第1項の規定に基づく求めを受諾し、又は同項の規定に基づく許可を受けた参加人については、この限りでない。

(陳述書の記載事項)

第12条 法第21条第1項の陳述書(次条第1項第7号において「陳述書」という。)には、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項等)

第13条 法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号第5号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、主宰者が記名及び押印をしなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所

(5) 当該聴聞の期日における審理に出席した職員(第8号において「出席職員」という。)の氏名及び職名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞参加者の陳述した意見(陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(8) 出席職員の行った説明の要旨

(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して当該聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書(次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、主宰者が記名及び押印をしなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定に基づき聴聞調書又は報告書の閲覧を求めるときは、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに当該閲覧を求める聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出するものとする。

2 主宰者又は市長等は、聴聞調書又は報告書の閲覧を求められた場合において、当該閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに当該指定した日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

画像画像

行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則

平成6年9月30日 規則第19号

(平成6年9月30日施行)