○宿毛市情報公開条例

平成13年4月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する行政情報の公開について必要な事項を定め、市民と市が行政情報を共有することにより、市民の知る権利を保障し、本市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市政への市民参加を一層推進し、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した市民主体の公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政情報の公開を請求する市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、行政情報の公開を求めようとする者は、この条例の目的に即してその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 実施機関に対し行政情報の公開を請求することができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、第5号に掲げる者については、当該利害関係に係る行政情報の公開に限る。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(行政情報の公開義務)

第6条 実施機関は、行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利・利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報

 慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名及び氏名

(ア) 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人(第21条において「公社等」という。)及び同令第140条の7第1項に規定する法人の役員

(ウ) 市から補助金、交付金等の交付を受けている団体の役員

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められるもの

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められるもの

 又はに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

(5) 市の機関内部若しくは市の機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究その他意思決定過程における情報であって、公開することにより、当該意思決定又は将来の同種の意思決定を公正かつ適正に行うことに著しい支障が生じるもの

(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるものその他当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど、公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすもの

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報を除く。

(8) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産、生活の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の防止等に支障が生ずるおそれのあるもの

(行政情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に、前条の各号のいずれかに該当する情報と、それ以外の情報とが記録されている場合は、これを可能な限り区分し、その部分を除いて当該行政情報を公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 第5条第3号及び第4号に掲げる者にあっては、当該事務所等又は学校の名称及び所在地

(3) 公開を請求しようとする行政情報の内容又は件名

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないときは、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の場合において、請求に係る行政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由として前2項に規定する書面に第6条各号の規定を適用した根拠を具体的に示さなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、非公開情報が明らかになるときは、当該非公開情報が明らかにならない限度で示すものとする。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内に、その全てについて公開決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者保護手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に市以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、あらかじめ当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている場合であって、当該情報が第6条第2号エ同条第3号ア又は同条第7号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該行政情報の公開をしなければならない。ただし、反対意見書が提出された場合はこの限りでない。

2 行政情報の公開の方法は、請求者の求めに応じ文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、行政情報の公開をすることにより、当該行政情報を汚損又は破損するおそれがあるとき又はその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政情報を複写した物を閲覧に供し、若しくはその写しを交付し、その他当該実施機関が定める方法によることができる。

(費用負担)

第15条 この条例の規定による行政情報の閲覧に要する費用は、無料とする。ただし、行政情報の写しの交付を受ける場合は、当該行政情報の写しの交付に要する費用として、手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、宿毛市手数料徴収条例(平成12年宿毛市条例第12号)に定める額とする。

3 第1項の規定による写しの交付を送付により求める場合は、当該写しの交付に係る前項の手数料のほか、その送付に要する費用を併せて納付しなければならない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、宿毛市手数料徴収条例で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(救済手続)

第16条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める宿毛市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の法令等との調整等)

第18条 この条例は、他の法令等の規定により、実施機関に対して閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている行政情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している行政情報については、適用しない。

(目録等の整備)

第19条 実施機関は、行政情報の目録及びその他行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年1回、各実施機関における行政情報の公開等の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(情報の収集等)

第21条 市は、市民が必要とする情報を的確に把握し、積極的に収集するとともに、その管理に努めるものとする。

2 市は、その保有する情報を広く市民の利用に供するため、正確で分かりやすい情報の提供に努めるものとする。

3 市は、公社等に対して有する調査権等に基づき、公社等の情報の積極的な収集に努めなければならない。

4 公社等は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる行政情報について適用する。

(1) 平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報

(2) 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した行政情報であって、目録の整理ができたもの

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

宿毛市情報公開条例

平成13年4月1日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)