○宿毛市情報公開条例施行規則
平成13年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市情報公開条例(平成13年宿毛市条例第26号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、市長が保有する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第1項第4号に規定する市長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開の方法
(2) 請求者の区分
(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定の通知 行政情報公開決定通知書(第2号様式)
(2) 行政情報の部分公開をする旨の決定の通知 行政情報部分公開決定通知書(第3号様式)
(3) 行政情報の全部を公開しない旨の決定の通知 行政情報非公開決定通知書(第4号様式)
(行政情報の公開の方法)
第6条 行政情報の公開をする旨の決定の通知を受けた者は、市長が指定する日時及び場所において、当該行政情報の公開を受けるものとする。
2 市長は、行政情報を閲覧する者が当該行政情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 行政情報の写しの交付を受けることができる部数は、行政情報1件につき一部とする。
(費用の納付)
第7条 条例第15条第1項ただし書に規定する手数料及び同条第3項に規定する写しの送付に要する費用は、前納とする。
(目録等の整備)
第9条 条例第19条に規定する行政情報の目録及びその他行政情報の検索に必要な資料は保存文書リストとし、総務課に備えおくものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、「広報すくも」等に登載することにより行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月27日規則第14号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
第5号様式 削除