○宿毛市印鑑条例施行規則

昭和50年3月28日

規則第5号

宿毛市印鑑条例施行規則(昭和29年宿毛市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市印鑑条例(昭和50年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出先)

第2条 条例又はこの規則による申請等は、市民課又は支所に提出しなければならない。

(申請書等の受理)

第3条 市長は、印鑑登録申請があったときは、申請人の住所、氏名及び生年月日を住民票照合確認し、これを受理するものとする。

(事実の確認)

第4条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、規則第4条第1項に定めるもののほか、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証等市長が本人確認をするに適当であると認めたものとする。

2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会書送付の日の翌日から15日を経過する日までに提出されないときは、当該申請は、その効力を失う。

(委任の旨を証する書面)

第5条 条例第3条第4条第2項及び第7条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理権授与通知書とする。

(印鑑登録票の保管)

第6条 市長は、印鑑登録を決定したときは、印鑑登録票を作成し、登録番号順に保管しなければならない。

(消除された印鑑登録票の保管)

第7条 消除された印鑑登録票は、当該印鑑登録票に消除年月日を記載し、消除された順序により保存するものとする。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する書類の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 消除した登録原票

消除した日の属する年の翌年の初日から5年

(2) その他印鑑に関する書類

申請等の日の属する年の翌年の初日から2年

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 印鑑登録原票 第2号様式

(3) 印鑑登録補助原票 第3号様式

(4) 印鑑登録廃止届 第4号様式

(5) 印鑑登録証明書交付申請書 第5―1号様式 印鑑登録証明書交付申請書(窓口用) 第5―3号様式

(6) 住民票・戸籍・印鑑登録等交付申請書 第5―2号様式

(7) 印鑑登録証 第6号様式

(8) 印鑑登録証明書 第7号様式

(9) 条例第15条の規定による証明書 第8号様式

(10) 印鑑登録照会、回答書 第9号様式

(11) 代理権授与通知書 第10号様式

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和62年8月21日規則第12号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日規則第19号)

この規則は、平成14年6月17日から施行する。

(平成16年6月22日規則第10―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の宿毛市印鑑条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

(平成31年4月26日規則第10号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年7月27日規則第18号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第21―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市印鑑条例施行規則

昭和50年3月28日 規則第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和50年3月28日 規則第5号
昭和62年8月21日 規則第12号
平成7年3月24日 規則第4号
平成14年6月17日 規則第19号
平成16年6月22日 規則第10号の2
平成19年9月21日 規則第32号
平成24年6月27日 規則第19号
平成28年6月29日 規則第26号
平成31年4月26日 規則第10号
令和元年9月18日 規則第8号
令和4年7月27日 規則第18号
令和5年5月1日 規則第21号の2