○宿毛市防災会議条例

昭和38年7月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、宿毛市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 宿毛市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 市長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者

(2) 高知県知事が、その部内の職員の内から指名する者

(3) 市の区域を管轄する警察署の署長又はその指名する職員

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 市の消防団長及び幡多西部消防組合の消防長並びに消防署長

(7) 市長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命するもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、防災上市長が特に必要と認めるもの

6 前項第1号第2号第4号第7号第8号及び第9号の委員の数は、全体で30人以内とする。

7 第5項第7号第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年10月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市防災会議条例

昭和38年7月15日 条例第8号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年7月15日 条例第8号
昭和43年10月18日 条例第37号
昭和44年10月6日 条例第40号
昭和51年12月23日 条例第49号
平成24年9月21日 条例第29号