○宿毛市交通安全対策推進本部設置規程

昭和44年4月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 交通安全対策に関する総合的な企画、調整及び効果的な事業を推進することにより、交通事故を絶滅し、市民の生命及び財産の安全を保持するため、宿毛市交通安全対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

(所掌事務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通安全対策の総合的な企画調整及び推進に関すること。

(2) 交通安全行政の連絡及び指導並びに交通安全教育の推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全施設の整備改善に関すること。

(本部長等)

第4条 本部長は、市長とし、副本部長は、副市長、教育長及び消防長の職にある者をもって充てる。

2 本部員は、課長(課長相当の職にある各部局の長を含む。)の職にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、前条第1項の順序によりその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け本部事務に参画する。

(事務局)

第6条 本部の事務を処理するため事務局を置き、事務局長及び所要の職員を置く。

2 事務局長は、総務課長をもって充て、職員は、総務課の職員のうちから本部長が指名するものをもって充てる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和44年11月1日から施行し、昭和44年10月6日から適用する。

(昭和46年4月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年10月26日訓令第13号)

この訓令は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和55年5月31日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年8月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第4条第1項の規定中「副市長」とあるのは「副市長及び収入役」とする。

宿毛市交通安全対策推進本部設置規程

昭和44年4月5日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和44年4月5日 訓令第1号
昭和44年11月1日 訓令第11号
昭和46年4月1日 訓令第8号
昭和48年10月26日 訓令第13号
昭和55年5月31日 訓令第8号
昭和58年8月1日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第6号