○宿毛市高齢者交通安全教育推進に関する条例

平成11年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本市の高齢者の交通安全教育を推進することにより交通安全意識の高揚を図り、高齢者の交通事故防止に寄与することを目的とする。

(協議会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、宿毛市高齢者交通安全教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項の調査審議を行い、必要に応じ建議することができる。

(1) 高齢者の交通安全教育の推進に関すること。

(2) その他市長が必要と認めるもの

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる団体、機関等から交通安全活動に関心が高く、協議会の活動に理解のある者を市長が委嘱又は任命する。

(1) 交通安全活動を推進している団体及び関係行政機関

(2) 宿毛市老人クラブ連合会

(3) その他市長が必要と認めた者

3 協議会に、市長が必要と認めた場合は、顧問を置くことができる。

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、危機管理課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宿毛市高齢者交通安全教育推進に関する条例

平成11年4月1日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成11年4月1日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第25号