○宿毛市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成4年10月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市違法駐車等の防止に関する条例(平成4年宿毛市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公共的団体等)

第2条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、市長が認める次の団体等をいう。

(1) 宿毛地域交通安全活動推進委員協議会

(2) 交通安全協会宿毛支部

(3) 宿毛地区安全運転管理者協議会

(4) 前3号までに掲げる団体のほか、必要と認められるもの

2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

宿毛市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成4年10月1日 規則第28号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成4年10月1日 規則第28号