○宿毛市安全なまちづくりに関する条例

平成6年12月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、安全なまちづくりのための基本となる事項を定めることにより、市民の防犯、事故防止等安全に対する意識の高揚と自主的な防犯等の活動の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の増進に寄与することを目的とする。

(市の施策)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 安全なまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 市民の自主的な防犯等の活動の促進に関すること。

(3) 安全なまちづくりに向けての環境整備に関すること。

(4) その他、この条例の目的を達成するために必要な事業

(市民の協力)

第3条 市民は、第1条の目的を達成するために市が行う施策を理解し、協力するものとする。

(意見の聴取)

第4条 市長は、この施策を実施するに当たり、必要に応じて関係者から意見を求め、又は協力を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市安全なまちづくりに関する条例

平成6年12月20日 条例第33号

(平成6年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成6年12月20日 条例第33号