○宿毛市職員通報規程

昭和55年5月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 市民の日常生活に関して市が早急に対応すべき事象を職員が見聞した場合、職員は直ちにこれを通報し、それぞれ適切な処置を講ずることにより公共の福利増進に寄与することを目的とする。

(通報)

第2条 通報は環境衛生、産業経済、教育文化、交通公害等、市として早急に対応し、迅速な処置を講ずる必要があると認められるものとする。

2 通報の窓口は、企画課に置く。

(方法)

第3条 通報する者は、通報処理票(別記様式)若しくは口頭で企画課へ通報するものとする。

2 企画課長は、通報処理票により、それぞれの所管に通知するものとする。

(報告)

第4条 通知を受けた所管は、直ちに適切な処置を講じ、その結果を企画課長に報告するものとする。

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

宿毛市職員通報規程

昭和55年5月1日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和55年5月1日 訓令第7号
平成元年3月17日 訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第7号