○宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年7月10日

条例第16号

(設置)

第1条 地域産業の振興、社会教育の実施、保健及び福祉の増進、並びに文化の保存保護等社会開発的機能を総合的に果たすため、宿毛市沖の島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市沖の島開発総合センター

宿毛市沖の島町母島1003番地

(職員)

第3条 総合センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 総合センターには、その運営の適正かつ円滑化を図るとともに、住民の意向を十分に反映させるため、宿毛市沖の島開発総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、総合センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

(使用の許可)

第5条 総合センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の使用許可に当たり、総合センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は設備等を破損、損傷若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) その他総合センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは総合センターの使用を取消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 総合センターの使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、使用料を前納できない特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項に掲げる使用料は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰すことができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用の許可を受けたものが使用前に許可の取消し、又は変更の申出をし、市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、総合センターの使用中に生じた建物又は設備を破損又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、第7条の規定に基づき使用許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第23号で昭和56年11月1日から施行)

(昭和61年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第28号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

時間区分

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

宿泊

備考

集会室

500円

650円

1,300円


冷房を使用する場合は別に1時間につき100円を徴収する。

会議室

250円

300円

800円


冷暖房を使用する場合は別に1時間につき100円を徴収する。

研修室

250円

300円

800円


 

談話室

250円

300円

800円


 

生活改善室

400円

500円

1,000円


 

宿泊室




500円

1人1泊につき

宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年7月10日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
昭和56年7月10日 条例第16号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和63年3月30日 条例第12号
平成元年6月26日 条例第28号
平成9年3月21日 条例第10号
平成14年9月24日 条例第29号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第43号