○宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年10月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年宿毛市条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宿毛市沖の島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 所長は、市長の命を受け、総合センターを管理統轄する。

2 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第3条 職員は、次の事務を処理する。

(1) 総合センターの使用及び総括管理に関すること。

(2) 総合センターの運用計画樹立に関すること。

(3) 総合センターの利用、普及に関すること。

(4) 総合センターの使用料等の徴収に関すること。

(5) 総合センターの庶務及び渉外に関すること。

(6) 沖の島開発総合センター運営委員会に関すること。

2 前項各号に定めるもののほか、総合センターの処務については、宿毛市処務規程(昭和40年宿毛市訓令第3号)を準用する。

(使用時間)

第4条 総合センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用の許可を受けた時間は、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用許可の申請)

第6条 条例第5条の規定により、総合センターの使用の許可を受けようとする者は、総合センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第7条 市長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは、総合センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共又は公用のため、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の取消し又は変更)

第8条 使用者は、総合センターの使用の取消し、又は変更を申請しようとするときは、総合センター使用許可取消承認申請書(第3号様式)又は総合センター使用許可変更申請書(第4号様式)に使用許可書を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 第1号に該当するとき 既納使用料の全額

(2) 第2号に該当するとき 既納使用料の8割以内

(3) 第3号に該当するとき 市長が認めた額

2 前項の規定に基づく使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第5号様式)により市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者が守るべき事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場者の数は、各室の収容できる所定人員の範囲内とする。

(2) 喫煙は定められた場所で行うこと。

(3) 許可を受けないで物品、飲食物の販売をしないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで建物その他物件を使用しないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(使用終了届)

第12条 使用者は、使用が終わったときは直ちに整理、整頓、清掃を行い、職員にその旨を届けなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成4年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年10月31日 規則第21号

(平成4年9月1日施行)