○宿毛市沖の島開発総合センター運営委員会規則

昭和56年7月16日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市沖の島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年宿毛市条例第16号)第4条の規定に基づき、沖の島開発総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次の各号に掲げる範囲内において市長が委嘱又は任命する。

(1) 漁業協同組合代表

(2) 地区代表

(3) 婦人会代表

(4) 青年団代表

(5) 老人クラブ代表

(6) 市長の指定する職員

(7) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

(役員の職務)

第5条 会長は、運営委員会を代表し、会議を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営委員会の職務)

第6条 運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 沖の島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の利用計画に関すること。

(2) 総合センターの利用普及に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(会議の招集)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 運営委員会は、会長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、総合センターにおいて処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市沖の島開発総合センター運営委員会規則

昭和56年7月16日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
昭和56年7月16日 規則第17号
平成18年12月20日 規則第40号