○沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例
平成3年10月5日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、宿毛市が離島交通対策事業として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ヘリコプター場外離着陸場(航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書の許可を受けて航空機が離着陸する場所をいう。以下「ヘリポート」という。)を設置し、併せてその管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
沖の島ヘリポート | 宿毛市沖の島町母島字尻無尾山1717番16 |
(管理)
第3条 沖の島ヘリポートは常に良好な状態において管理し、ヘリコプターの運航の用に供さなければならない。
第4条 削除
(使用の許可)
第5条 沖の島ヘリポートを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、沖の島へリポートの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、沖の島へリポートの使用を許可しないものとする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設設備又は備品を故意又は過失により損傷又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第14号で平成3年12月3日から施行)
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。