○沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例

平成3年10月5日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、宿毛市が離島交通対策事業として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ヘリコプター場外離着陸場(航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書の許可を受けて航空機が離着陸する場所をいう。以下「ヘリポート」という。)を設置し、併せてその管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沖の島ヘリポート

宿毛市沖の島町母島字尻無尾山1717番16

(管理)

第3条 沖の島ヘリポートは常に良好な状態において管理し、ヘリコプターの運航の用に供さなければならない。

第4条 削除

(使用の許可)

第5条 沖の島ヘリポートを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、沖の島へリポートの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、沖の島へリポートの使用を許可しないものとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設設備又は備品を故意又は過失により損傷又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成3年12月3日から施行)

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年5月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

沖の島ヘリポートの設置及び管理に関する条例

平成3年10月5日 条例第30号

(平成28年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成3年10月5日 条例第30号
平成24年12月20日 条例第32号
平成28年5月10日 条例第24号