○土佐くろしお鉄道宿毛線に関する駐車場条例
平成9年9月25日
条例第34号
(設置)
第1条 この条例は、土佐くろしお鉄道宿毛線の利便性の向上を図り、利用者の増進に務めることを目的とし、市内各駅に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛駅駐車場 | 宿毛市駅前町1丁目704番 |
東宿毛駅駐車場 | 宿毛市中央8丁目733番1 |
平田駅駐車場 | 宿毛市平田町戸内1552番1 |
工業団地駅駐車場 | 宿毛市平田町戸内3386番39 |
(駐車場の利用)
第3条 駐車場は、第1条の目的を達成するために使用する。
2 市長において特に必要と認めた場合は、前項以外の目的についても利用を許可することができる。
(駐車の制限)
第4条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を利用できない。
(1) 自己の車庫に代え、駐車しようとするとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。
(4) 前3号のほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第5条 利用者は、駐車場内では、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) たき火、若しくは火気を使用する等危険な行為をすること。
(2) 駐車場の施設を汚損するおそれのある行為をすること。
(3) 駐車場内の自動車を汚損するおそれのある行為をすること。
(4) 駐車場を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加える等の行為をすること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用すること。
(6) 前各号のほか、管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
(撤去等)
第6条 前3条の規定に違反した車両等について市長は、利用者に対し当該車両の駐車場外への撤去等を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(供用の休止)
第7条 市長は、駐車場の補修その他必要に応じて、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(料金)
第8条 駐車場の使用料は、無料とする。
(原状回復又は損害賠償)
第9条 駐車場施設を汚損した者は、これを原形に復し、又は市長の認定に基づき、その損害額を賠償しなければならない。
第10条 駐車場内における盗難、汚損、車両相互の接触等によって生じた損害その他天災等不可抗力による損害については、市は賠償の責めを負わない。
(管理業務の一部委託)
第11条 市長は、駐車場の管理に関する業務の一部を委託することができる。
(委託料)
第12条 前条の委託料は、無料とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。