○宿毛市情報化支援センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 市民生活の情報化に関する向上及び地域産業の発展に資するため、宿毛市情報化支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市情報化支援センター

宿毛市長田町3210番地3

(利用の条件)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、センターを利用する者に次の各号の条件を付するものとする。

(1) 情報教育を市民に提供できること。

(2) 地域情報化支援施策として、行政、福祉、産業、教育等の各分野における支援ができること。

(3) その他市長が必要と認めるもの。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) センターの施設等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) センターの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用条件に違反したとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、天災その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由で利用ができなかったと市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、施設、備品その他の物件を滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宿毛市情報化支援センターの設置及び管理に関する条例の経過措置)

2 第2条の規定による改正後の宿毛市情報化支援センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

名称

月額

宿毛市情報化支援センター

62,100円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

宿毛市情報化支援センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)